2025年11月27日
大分市佐賀関の大規模火災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
甚大な被災状況に鑑み、医療機関等を受診した際の一部負担金等(窓口での自己負担部分)の
取扱いにつきまして、健康保険法第七十五条の二、及び第百十条の二の規定に基づき、
免除の取扱いを適用することとします。
一部負担金等の免除の概要及び申請方法につきまして、下記の通りご連絡致します。
末筆になりましたが、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
記
1.免除対象者
以下(1)(2)のいずれにも該当する方に対し、一部負担金等の免除を適用致します。
(1)令和7年11月18日大分市佐賀関の大規模火災に係る災害救助法(昭和22年法律第118
号)の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した
場合を含む。)ヤンマー健康保険組合の被保険者又は被扶養者であること
(2)大分市佐賀関の大規模火災による次のいずれかに該当する方であること
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である旨
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
2.免除対象期間
大分市佐賀関の大規模火災に係る災害救助法適用日~当分の間
※災害救助法適用地域(適用日)は、災害救助法適用地域(適用日)よりご確認ください。
3.免除とする一部負担金等
・一部負担金
・保険外併用療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額
(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
4.一部負担金等免除対象者の申請手続きについて
下記の手続きにより「健康保険一部負担金等免除証明書」を交付いたします。
発行された証明書は医療機関で診療を受ける際、マイナ保険証等に添えて提出することに
より、窓口で支払う一部負担金等が免除されます。
<手続方法>
「免除申請書」を記入のうえ、「罹災証明書」等とともに事業所窓口経由健康保険組合へ
提出ください。
5.一部負担金等の還付金対応について
免除対象者のうち大分市佐賀関の大規模火災に係る災害救助法適用日以降、既に医療機関の
窓口に一部負担金等を支払っている場合は、その一部負担金等を還付いたします。
なお、申請は、原則受診日翌日から2年以内にご申請ください。
<手続方法>
「還付申請書」を記入のうえ、領収証原本(医療点数がわかるもの)とともに事業所窓口
経由健康保険組合へ提出ください。
6.その他
被災によりマイナ保険証(マイナンバーカード)、資格確認書を紛失された方
マイナ保険証等の紛失等により、保険医療機関等にマイナ保険証等を掲示できない場合は、加入
している保険者名(ヤンマー健康保険組合)、氏名、生年月日、事業所名等を申し出て受診でき
ます。また、マイナンバーカードを失くされた方はできるだけ早く再交付申請の手続きを
してください。
マイナンバーカードの再発行に時間がかかる場合は、健康保険組合に資格確認書の交付申請の
手続きをしてください。
資格確認書を失くされた方は資格確認書の再交付申請の手続きをしてください。この時、
再交付手数料はいりません。資格確認再交付申請書に罹災証明書の写しを添付してください。
以上