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75歳以上になったとき

  • 手続き

75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者は、後期高齢者医療制度に加入します。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。

後期高齢者医療制度に該当するとき

(1)被保険者が該当する場合

必要書類 資格確認書(交付されている場合)
【75歳未満の被扶養者がいる場合】
当組合が交付する「健康保険資格喪失証明書」を持って、国民健康保険や他の健康保険にご加入ください。
備考 ※届出は事業所が行います。

(2)被扶養者が該当する場合

①75歳に到達して後期高齢者医療制度に加入する場合
提出先 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合
(任意継続被保険者は直接当組合)
各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート
必要書類 被扶養者(異動)届(当組合から送付)
該当者の資格確認書(交付されている場合)
備考 ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
②65歳以上75歳未満で一定の障害があり、広域連合(都道府県)の認定により後期高齢者医療制度に加入する場合
提出先 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合
(任意継続被保険者は直接当組合)
各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート
必要書類 被扶養者(異動)届
加入した後期高齢者医療制度の資格情報のお知らせまたは資格確認書の写し
該当者の資格確認書(交付されている場合)
備考 ※資格を失った日から5日以内に返納してください。

もっと詳しく

後期高齢者医療制度の対象になると、健康保険組合の被保険者・被扶養者は加入資格を失います開く

老人保健制度では、医療の給付は切り替わっても加入する医療保険制度は変わらないため、健康保険組合の被保険者・被扶養者が老人保健制度の対象者になった場合でも、健康保険組合の加入資格は継続されました。
しかし、後期高齢者医療制度は独立した医療保険制度のため、加入する医療保険制度が変わります。したがって、健康保険組合の被保険者・被扶養者が後期高齢者医療制度の対象者になった場合は、健康保険組合の加入資格を喪失します。
そのため、後期高齢者医療制度の対象となる被保険者に74歳以下の被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失に伴って、その被扶養者も健康保険組合の加入資格を失うことになります。資格を喪失したあとは、75歳になるまで国民健康保険など他の医療保険に加入しなければなりませんので、ご注意ください。

  • 75歳以上の被保険者
  • 75歳以上の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 後期高齢者医療制度に加入
  • 75歳以上の被保険者の
    74歳以下の被扶養者
健康保険組合の加入資格喪失 国民健康保険など他の医療保険制度に加入
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