資格確認書等の交付・再交付を申請するとき
- 手続き
- 解説
資格確認書の交付を申請するとき
| 必要書類 | 資格確認書交付申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付を希望する被保険者等】
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| 備考 |
資格確認書の再交付を申請するとき
| 必要書類 | 資格確認書再交付申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 【以下の理由に該当し「資格確認書」の再交付を希望する被保険者等】
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| 備考 |
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資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
| 必要書類 | 資格情報のお知らせ 再交付申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等 |
| 備考 | 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます) |
資格確認書 再交付に関する注意事項
- (1)自宅外での遺失・紛失や盗難被害により資格確認書をなくしたとき
- ①まず最寄りの警察署に「遺失物届(盗難の場合は被害届)」を出してください。
- ※資格確認書を悪用されて損害を受けても、健康保険組合は損害額を補償することはできません。
- ※警察に届けることで、届出日からは自分の手元に資格確認書がないため、使用していないことが証明できます。
- ②「資格確認書再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
- ①まず最寄りの警察署に「遺失物届(盗難の場合は被害届)」を出してください。
- (2)自宅内での紛失により資格確認書をなくしたとき
- ①第三者による悪用のおそれがある場合は、警察に「遺失物届」を提出してください。
- ②「資格確認書再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
- (3)資格確認書が破損したり、文字が読み取りにくくなったとき(汚損)
- ①破損(汚損)した資格確認書の現物を添付して、「資格確認書再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
【注意事項】
- ①資格確認書の再交付を受ける場合は、1枚につき500円の再交付手数料が必要です(盗難被害・火災等の災害被害の場合は、再交付手数料が免除される場合があります)。
- ②再交付手数料振り込み後、振込明細書(またはそれに代わるもの)を申請書に添付し、事業所窓口経由(任意継続被保険者は当組合へ直送)で申請してくだい。
- ③マイナ保険証をお持ちの方は、再交付手続きは不要です。
| 提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (任意継続被保険者は直接当組合) |
|---|---|
| 各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
| 必要書類 | 資格確認書再交付申請書(兼 滅失届) |
| 再交付手数料の銀行振込明細書(またはそれに代わるもの)の写し | |
| 火災等災害による場合は罹災証明書の写し | |
| 破損・汚損の場合は現物の被保険者証 | |
| 備考 |
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健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。
資格確認書・資格情報のお知らせについて
マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられます。
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オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。 その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。 |
- ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
- ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません
マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合
マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。 申請受付後は資格確認書を交付します。
高齢受給者
70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割〜3割となっています。高齢受給者の対象となられる方には、一部負担割合を表示した資格確認書を交付します(マイナ保険証を利用している方、および後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更になったときは、資格確認書を再交付します。
既に発行済みの有効期限が先の高齢受給者証については効力がありませんので、ご自身で廃棄願います。