保険証をなくしたとき
- 手続き
- 解説
- (1)自宅外での遺失・紛失や盗難被害により保険証をなくしたとき
- ①まず最寄りの警察署に「遺失物届(盗難の場合は被害届)」を出してください。
- ※保険証を悪用されて損害を受けても、健康保険組合は損害額を補償することはできません。
- ※警察に届けることで、届出日からは自分の手元に保険証がないため、使用していないことが証明できます。
- ②「被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
- ①まず最寄りの警察署に「遺失物届(盗難の場合は被害届)」を出してください。
- (2)自宅内での紛失により保険証をなくしたとき
- ①第三者による悪用のおそれがある場合は、警察に「遺失物届」を提出してください。
- ②「被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
- (3)保険証カードが割れたり、一部が欠けたとき(破損)や文字が読み取りにくくなったとき(汚損)
- ①破損(汚損)した保険証の現物を添付して、「被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
【注意事項】
- ①保険証の再交付を受ける場合は、1枚につき500円の再交付手数料が必要です(盗難被害・火災等の災害被害の場合は、再交付手数料が免除される場合があります)。
- ②再交付手数料振り込み後、振込明細書(またはそれに代わるもの)を申請書に添付し、事業所窓口経由(任意継続被保険者は当組合へ直送)で申請してくだい。
- ③高齢受給者証の再交付については、手数料不要です。
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (任意継続被保険者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 | 被保険者証再交付申請書(兼 滅失届) |
再交付手数料の銀行振込明細書(またはそれに代わるもの)の写し | |
火災等災害による場合は罹災証明書の写し | |
破損・汚損の場合は現物の被保険者証 | |
備考 |
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当組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
保険証は大切に
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証はクレジットカードやキャッシュカードと違い、紛失したり、盗まれても健康保険組合は無効とする処置をとれません。そのため、保険証の不正使用(金銭の借り入れの際の身分証明に使用等)により生じた損害は、健康保険組合では補償できません。
紛失や盗難にあった場合は、すみやかに警察に届け出てください。警察に届けることによって、「届出日からは自分の手元にないため、使っていない」ことが証明できます。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに事業所窓口を経由して当組合に届け出てください(退職者は当組合へ直送)。
- ※再発行には、保険証カード1枚あたり500円の再交付手数料が必要です(2014年1月1日から)。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました
オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。
高齢受給者証
70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割〜3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。