健保連の高額医療給付の共同事業
健保連との共同事業として実施されているもので、個人データを用いる「高額医療給付に関する交付金交付事業」については
- (1)健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものである。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。レセプトと称する)のコピーと当該レセプトの患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連共同事業一課に提出する。レセプト請求金額などを記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連共同事業一課に提出する。
- (2)前項総括明細書の記載事項のほか、レセプト記載データの1枚目の部分の項目(請求金額1千万円以上のレセプトについてはレセプトデータのすべて)が当該共同事業の個人データである。
- (3)当組合の高額交付事業担当者及び事務長、健保連共同事業一課担当者、健保連の業務処理委託業者(財団法人社会経済生産性本部社会情報システム部)が当該共同事業に関与する。
- (4)当組合は(1)の事業申請を行うことにより、「高額医療給付に関する交付金交付事業」の交付を受けるために上記データを利用する。健保連共同事業一課は当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用する。なお、健保連では、申請の時効等の関係上、レセプトコピーについては1年程度保存し、イメージデータにしたものを4年程度保存している。
- (5)当組合におけるデータ取扱責任者は常務理事、健保連・共同事業一課のデータ管理責任者は共同事業一課長。