被保険者の健診
被保険者(社員本人)について、事業主が年1回実施している健診の費用を補助します。
定期健診費用は、全額当組合および事業主が負担します。
- ※一次健診におけるオプション検査(内容は事業主が決定)は自己負担となります。
健診項目 | 内容 | 対象者※ | 補助額(税込) |
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生活習慣病健診 | 一次健診 | 満30歳・35歳以上の被保険者 (満40歳・45歳・50歳・55歳・60歳を除く) | 限度額12,000円 |
日帰り人間ドック | 満40歳・45歳・50歳・55歳・60歳の被保険者 (注1) | 健診費用全額を補助 (事業主の契約病院のみ)(注2) | |
大腸がん検診 | 便潜血反応 | 生活習慣病健診対象者 | 限度額2,100円 |
乳がん検診 | マンモグラフィーORエコー | 生活習慣病健診対象者で満30歳・35歳以上の女性 | マンモグラフィーORエコーのどちらかの検査を全額補助 |
子宮頸がん検診 | 子宮頸部細胞診 (医師採取OR自己採取) | 全年齢の女性 (年齢制限なし) | 医師採取OR自己採取のどちらかの検査を全額補助 |
XMLデータ作成費用 | XMLデータの作成にかかわる費用 | 全被保険者 | 全額補助 |
- ※年齢は当年度(4月1日~翌年3月31日)時点の満年齢
- 被保険者が対象です。補助申請は、原則事業主から当組合に行います。
- 実施要領は、各事業主の実施スケジュール等により異なります。詳細は事業主(YBS代行)発信の公式文書を参照してください。
- (注1)日帰り人間ドックの案内は、本社・東京・長浜・米原・尼崎については、YBSまたは各事業所窓口部門から行われますが、上記以外の地域の対象者に対しては、当組合が委託した外部業者から直接案内があります。
- (注2)事業主の契約病院は、当組合の人間ドック契約病院とは異なります。
- 補助は当年度(4月1日~翌年3月31日)内に1回とします。
- 実施報告書は健診機関から請求のあった翌月末(受診年の翌年度6月末が最終)には提出するようにしてください。原則、前月受付分を翌月の20日に支払います。
- 婦人科健診について、定期健診以外で婦人科検診を受診された場合、「」にて申請してください
- 保険診療(保険証を提示し、3割を自己負担)された場合は、当組合からの補助はありません。
補助申請方法
- ①事業主から当組合に補助申請を行います。(各事業所窓口担当より当組合へ申請します。)
- ②健診終了後、以下の必要書類を作成・添付し、申請してください。
健診結果については、できるだけ健診機関からXMLデータを受領し、提出してください。
40歳未満の健診結果の受領に関しては、2018年に各事業所と「健診データの共有について」の覚書を締結済みですので、同一事業所で定期健診を受診した補助対象外年齢の被保険者分も結果を同封してください。
また、法定外項目の開示に不同意の方であっても、個人情報保護法第27条の例外規定に基づき、健康保険組合に特定健診項目の結果を提供していただくことは差し支えありません。●生活習慣病健診の補助申請に必要な書類 必要書類 - 生活習慣病健診 実施報告書
- 生活習慣病健診 受診者名簿
- 生活習慣病健診 立替金請求書
- 生活習慣病健診 費用明細書
健診機関からの請求書コピー 40歳以上の特定健診を含む健診結果健診
(国が指定するXMLデータまたは紙の健診結果表コピー)補助対象年齢以外の定期健診結果
(国が指定するXMLデータまたは紙の健診結果表コピー)●日帰り人間ドックの補助申請に必要な書類
日帰り人間ドック(満40歳・45歳・50歳・55歳・60歳)は、以下の書類で補助の申請してください。必要書類 - 人間ドック 実施報告書
- 人間ドック 受診者名簿
- 人間ドック 立替金請求書
- 人間ドック 費用明細書
健診機関からの請求書コピー 特定健診を含む健診結果(国が指定するXMLデータまたは紙の健診結果表コピー)