死亡したとき
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埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
なお、被扶養者である家族が死亡したときは、脱退の届出が必要です。
被保険者が死亡したとき
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (退職者・任意継続被保険者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 |
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書類締切日 | 毎月末日 (末日が土日祝日の場合は、その前日が締切日となります。) |
給付金振込日 | 書類締切日の翌月25日 (書類に不備があり再提出となった場合は、再提出書類を当組合が受領した日の翌月となります。25日が土曜日の場合は24日、25日が日曜日の場合は26日振込となります。) |
備考 |
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被保険者の資格を失ったとき
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (任意継続被保険者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 | 健康被保険者証(被保険者・被扶養者全員分) |
【任意継続被保険者が2年未満で脱退するとき】
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備考 |
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被扶養者である家族が死亡したとき
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (退職者・任意継続被保険者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 |
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書類締切日 | 毎月末日 (末日が土日祝日の場合は、その前日が締切日となります。) |
給付金振込日 | 書類締切日の翌月25日 (書類に不備があり再提出となった場合は、再提出書類を当組合が受領した日の翌月となります。25日が土曜日の場合は24日、25日が日曜日の場合は26日振込となります。) |
備考 |
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埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
本人の死亡 | 埋葬料(費) | 50,000円を家族に支給 ※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給 |
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家族の死亡 | 家族埋葬料 | 50,000円を本人に支給 |
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合開く
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自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき開く
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死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。