海外で受診したとき
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海外療養費
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (任意継続被保険者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 |
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領収証 | |
【確認が必要だと判断した場合】
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書類締切日 | 毎月末日 (末日が土日祝日の場合は、その前日が締切日となります。) |
給付金振込日 | 書類締切日の翌月25日 (書類に不備があり再提出となった場合は、再提出書類を当組合が受領した日の翌月となります。25日が土曜日の場合は24日、25日が日曜日の場合は26日振込となります。) |
備考 |
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海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。