家族が加入・脱退するとき
- 手続き
- 解説
- よくある質問
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (任意継続被保険者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 | 被扶養者(異動)届 |
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備考 | ※事由発生から5日以内に提出してください。 |
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
子どもが生まれたとき
子どもが生まれたときは、申請が必要です。
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (任意継続被保険者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 | 被扶養者(異動)届 |
「母子手帳の出生届済証明欄と両親の名前・住所が記入されたページの写し」 または「世帯全員分の住民台帳の写し(続柄・筆頭者等記載省略なし)」 |
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配偶者が当組合の被扶養者でない場合
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家族を扶養からはずすとき
被扶養者が下記のような場合は、扶養削除の申請が必要です。
- 就職などにより、他の健康保険の被保険者となったとき
- 収入額が認定基準を超過するとき
- ①雇用契約・年金改定通知などから推定して収入基準を超える場合
- ②基準内での収入予定であったが、収入が3ヵ月継続して基準を超えた場合
- 被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき
- 他の被保険者の扶養家族となったとき
- 被保険者と同居が条件の家族で別居したとき
- 雇用保険の給付金の受給を開始したとき
- 離婚したとき
- 死亡したとき
- 後期高齢者医療制度へ移行するとき
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (任意継続被保険者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 | 被扶養者(異動)届 |
該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書 | |
高齢受給者証(交付されている場合) | |
備考 |
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被扶養者が就職したとき
被扶養者が就職したときは、申請が必要です。
必要書類 | 被扶養者(異動)届 |
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該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書 | |
就職先で取得された資格確認書または資格情報のお知らせの写し |
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
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2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。