健診結果情報・保健指導情報の事業主との共同事業
健康保険法の改正によって、平成20年4月より、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査・特定保健指導を行うことが義務付けられました。これにより、当組合と事業主は、被保険者の特定健康診査・特定保健指導を効率的・効果的に実施するため、健康診断結果における特定健康診査項目および特定保健指導情報を共同利用します。
- (1)共同利用する個人データについて
- 健康診断結果データ項目(生活習慣病健診・人間ドック含む)
- 特定保健指導情報
- (2)データを共同利用する者の範囲
- 特定健診・特定保健指導委託先 医師、看護師、保健師、管理栄養士、担当者
- 会社(事業主) 産業医、看護師、保健師、健康管理担当者(役職者および担当者)
- 健康保険組合 常務理事、事務長、担当職員
- (3)個人データを共同利用する者の利用目的
- 会社(事業主) 受診者に対する健康相談、再検査・精密検査等の奨励・フォロー、特定保健指導等に利用し従業員の生活習慣の改善や健康の保持増進の支援に努めます。
- 健康保険組合 特定健康診査データを基に事業主と協力して特定保健指導の実施や、被保険者の生活習慣の改善および健康の保持増進のための保健事業を推進します。
- (4)データの管理責任者
- 会社(事業主) 各事業所の衛生管理所管の役職者
- 健康保険組合 常務理事