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貸付制度

高額医療貸付制度

被保険者やご家族が入院等をして医療費が高額になり、その支払いに困ったときには、高額医療費が支給されるまでの間、高額療養費の支給範囲内で貸付を受けることができます。 貸付額は、高額療養費支給見込額の80%(100円未満切り捨て)(無利息)です。
なお、貸付の対象となるのは保険診療分のみです。

申請・精算方法

  • ①「高額医療費貸付申込書」に必要事項を記入し、医療機関の発行した保険点数のわかる請求書または領収証のコピーを添えて、事業所窓口経由で申請してください。
    • ※任意継続被保険者は当組合に直接申請してください。
    • ※申請書は1ヵ月に1枚必要です。複数月にわたる場合は1ヵ月ごとに申請してください。
  • ②申請書受理後、審査・支給額決定後、「高額医療費資金貸付決定通知書」および「高額医療費資金借用証書」を送付するとともに、指定口座に貸付金支給額の振り込みをします。
  • ③当組合からの入金を確認後、「高額医療費資金借用証書」を当組合に返送してください。
  • ④約3ヵ月後の高額医療費の支給時に、貸付金と相殺し、残りの高額医療費を支給します。また、「高額医療費貸付金返済完了通知書」および提出いただいた「高額医療費資金借用証書」を送付します。

出産費資金貸付制度

出産費資金貸付制度は、「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の支給が見込まれるものに対して、その支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸付する制度です。 貸付額は、「出産育児一時金」または「家族出産育児一時金」の80%(無利息)です。
資金の貸付を受けることができる方は、当組合の被保険者であって、「出産育児一時金」、「家族出産育児一時金」の支給を受ける見込みがあり、かつ次のいずれかに該当する場合です。

  • 出産予定日まで1ヵ月以内の本人または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する方
  • 妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要となった本人または妊娠4ヵ月以上の被扶養者を有する方で、医療機関に一時的な支払いが必要となった方

申請方法については当組合にお問い合わせください。

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