病気やけがで仕事を休むとき
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- 解説
- よくある質問
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
病気やけがで仕事を休むとき
提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (退職者は直接当組合) |
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各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
必要書類 |
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【傷病手当金・傷病手当付加金、延長傷病手当付加金の初回請求をするとき】
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【初回請求および給与支給があるとき】
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【退職日以降も申請される方のみ】
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書類締切日 | 毎月末日 (末日が土日祝日の場合は、その前日が締切日となります。) |
給付金振込日 | 書類締切日の翌月25日 (書類に不備があり再提出となった場合は、再提出書類を当組合が受領した日の翌月となります。25日が土曜日の場合は24日、25日が日曜日の場合は26日振込となります。) |
傷病手当金
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができないで、給料等をもらえないときは、被保険者と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(2013年10月から)
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
- 1.病気・けがのための療養中のとき
- 病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
- 2.療養のために仕事につけなかったとき
- 病気・けがのために、今までやっていた仕事につけない場合をいいます。
- 3.連続3日以上休んだとき
- 3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、支給されません。
- 4.給料等をもらえないとき
- 給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金 | 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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- ※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から1年6ヵ月間)支給されます。
- ※勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
傷病手当金付加金 | 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の80%から傷病手当金の額を控除した額が傷病手当金給付開始から6ヵ月間支給されます。 |
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延長傷病手当金付加金 | 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の60%に相当する額が法定の傷病手当金給付満了後6ヵ月間支給されます。 |
- ※退職後の付加給付はありません。
もっと詳しく
- 支給される期間開く
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傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から、1年6ヵ月間です。治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のために休暇をとりながら働くケースが増えてきました。そこで、治療と仕事の両立を保ち、より柔軟な所得保障を行うことができるよう、2022年1月から支給期間を「支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月」とすることになりました。
- 傷病手当金が支給停止される場合開く
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傷病手当金を受けられる期間が残っていても、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)を受けられるようになったときには、傷病手当金は打ち切られます。
また、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき開く
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。