マイナ保険証等(健康保険に加入していることを示す証明)
健康保険に加入していることを示す証明
マイナ保険証
マイナ保険証とは、医療機関で受診する際にカードリーダーを通して保険資格を確認するものです。事前にマイナンバーカードを健康保険証として利用登録しておく必要があります。
マイナ保険証は事前の申請手続きをせずに高額療養費制度が適用されたり、ご自身の医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられるなどのメリットがあります。
資格確認書
資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない(またはマイナ保険証の利用登録をしていない)方が医療機関等で受診する際に保険資格を証明するものです。健康保険の資格情報(氏名、生年月日、被保険者記号・番号、保険者情報など)が記載されており、健康保険組合が発行します。はがきサイズの大きさです。
資格確認書には有効期限があります。
資格確認書発行後にマイナ保険証の利用登録をされた場合、または有効期限内に退職等で資格を喪失された場合は返却が必要です。
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせとは、健康保険の資格情報(氏名、生年月日、被保険者記号・番号、保険者情報など)が確認できる書面です。この書面のみで受診することはできませんが、カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が使えないとき、マイナ保険証と併せて提示すると受診することができます。ご自身の資格情報(マイナンバーカードの登録状況)はマイナポータルでも確認することができます。
資格確認書の交付を申請するとき
| 必要書類 | 資格確認書交付申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付を希望する被保険者等】
|
| 備考 |
資格確認書の再交付を申請するとき
| 必要書類 | 資格確認書再交付申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 【以下の理由に該当し「資格確認書」の再交付を希望する被保険者等】
|
| 備考 |
|
資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
| 必要書類 | 資格情報のお知らせ 再交付申請書 |
|---|---|
| 対象者 | 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等 |
| 備考 | 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます) |
資格確認書 再交付に関する注意事項
- (1)自宅外での遺失・紛失や盗難被害により資格確認書をなくしたとき
- ①まず最寄りの警察署に「遺失物届(盗難の場合は被害届)」を出してください。
- ※資格確認書を悪用されて損害を受けても、健康保険組合は損害額を補償することはできません。
- ※警察に届けることで、届出日からは自分の手元に資格確認書がないため、使用していないことが証明できます。
- ②「資格確認書再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
- ①まず最寄りの警察署に「遺失物届(盗難の場合は被害届)」を出してください。
- (2)自宅内での紛失により資格確認書をなくしたとき
- ①第三者による悪用のおそれがある場合は、警察に「遺失物届」を提出してください。
- ②「資格確認書再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
- (3)資格確認書が破損したり、文字が読み取りにくくなったとき(汚損)
- ①破損(汚損)した資格確認書の現物を添付して、「資格確認書再交付申請書(兼 滅失届)」を事業所窓口経由で当組合に提出してください。
【注意事項】
- ①資格確認書の再交付を受ける場合は、1枚につき500円の再交付手数料が必要です(盗難被害・火災等の災害被害の場合は、再交付手数料が免除される場合があります)。
- ②再交付手数料振り込み後、振込明細書(またはそれに代わるもの)を申請書に添付し、事業所窓口経由(任意継続被保険者は当組合へ直送)で申請してくだい。
- ③マイナ保険証をお持ちの方は、再交付手続きは不要です。
| 提出先 | 事業所窓口部門経由 ヤンマー健康保険組合 (任意継続被保険者は直接当組合) |
|---|---|
| 各種届出申請書類の提出先一覧及び提出ルート | |
| 必要書類 | 資格確認書再交付申請書(兼 滅失届) |
| 再交付手数料の銀行振込明細書(またはそれに代わるもの)の写し | |
| 火災等災害による場合は罹災証明書の写し | |
| 破損・汚損の場合は現物の被保険者証 | |
| 備考 |
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