2013年12月03日
首題の件、これまで「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧師(以下鍼灸師等という)」の施術料(治療費)は本人窓口自己負担分(1~3割)を窓口で支払い、 自己負担分以外の治療費は鍼灸師等からの療養費支給申請書(請求書)に基づき、当健康保険組合から直接鍼灸師等へ支払っておりました。
この度、療養費支給の適正化に向け、健康保険法に定められた原則どおり、全額立替払い(償還払い)方式に改め、下記のとおり取扱いを変更させて頂きますのでご通知いたします。
-記-
1.変更後の治療費支払方法
①医療機関を受診し、医師の同意書の交付を受けてください。
・鍼灸師等の施術の療養費を請求するには、初療(初診)施術を受けた場合、必ず医師の同意書が必要となります。
さらに医師の同意があることを3ヵ月ごとに証明する必要がありますので、必ず医師の同意を受け、申請書の
「医師の同意記録」欄を記入してください。
②治療費の全額(10割)を鍼灸師等の窓口で支払い、領収書(原本)を受領してください。
③治療内容等にそって1ヵ月単位(1日から月末)で「療養費請求書(はり・きゅう用)」、もしくは「療養費請求書(あんま・
マッサージ用)」を作成し、領収書(原本)と医師の同意書(初回時のみ)を添付し、事業所窓口経由で当組合に提出願います。
④当健保にて審査(健康保険での治療の可否等)し、支給決裁後、指定された被保険者本人名義の口座へ振込みいたします。
審査の結果、全額または一部不支給となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
2.実施時期 平成26年1月受診(施術)分から
◆なお、柔道整復師(整骨院・接骨院)の治療費(施術料)については従来どおり(受領委任払い)で変更はありません。
※受領委任払い制度:受診者が保険証を提示して窓口で1~3割負担し、残りの治療費を健保が柔道整復師に支払うこと。
詳細は こちら (受診編-立て替え払いをしたとき-はり・きゅう・あんま・マッサージの施術をうけたとき)を参照ください。
以 上