任意継続被保険者になるとき
- 手続き
- 解説
任意継続被保険者とは
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失います。
ただし、退職の日まで継続して2ヵ月以上、健康保険組合の被保険者であった場合、退職した後も引きつづき任意継続被保険者として、ヤンマー健康保険組合に加入することができるしくみです。任意継続被保険者になると、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。
引き続き健康保険に加入したいとき
必要書類 |
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備考 |
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任意継続被保険者の資格がなくなるとき
再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
以下の①~③の書類を当組合にご提出ください。
必要書類 |
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②保険証(被保険者・被扶養者全員分)、限度額適用認定証、高齢受給者証 | |
③再就職先で交付された保険証の写し(被保険者分のみ) |
保険料を期限までに納めなかったとき
以下の①②の書類を当組合にご提出ください。
必要書類 |
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②保険証(被保険者・被扶養者全員分)、限度額適用認定証、高齢受給者証 | |
備考 |
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任意継続被保険者とは
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失います。
ただし、退職の日まで継続して2ヵ月以上、健康保険組合の被保険者であった場合、退職した後も引きつづき任意継続被保険者として、当組合に加入することができるしくみです。任意継続被保険者になると、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
一番大きな違いは、保険料が全額自己負担となることです。
また、今までは(株)ヤンマービジネスサービスまたは事業所窓口を通じて、健康保険の手続きを行っていましたが、退職後は健康保険組合とのかかわりになりますので、保険料も直接当組合に納めていただくことになります。
任意継続被保険者証の交付
資格取得申請書、旧被保険者証の返却が確認できましたら、任意継続保険被保険者証を発行し、簡易書留でご自宅へ送付します。
任意継続被保険者の保険料
保険料は、これまでと違い、全額自己負担となります。
保険料の額は、任意継続被保険者の標準報酬月額に当組合で定めた保険料率を掛けた額となります。
標準報酬月額は、以下の①または②のいずれか低い額が適用されます。
- ①退職したときの標準報酬
- ②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額自己負担となります。
各自の標準報酬は、給与明細で確認することができます。
10月度の給与明細の「お知らせ」欄に【標準報酬月額通知】標準報酬(健保)として各自の金額が記載されています。
- (例)退職したときの標準報酬月額が280,000円の場合
- 保険料率は、2022年1月時点で95/1000(=0.095)
保険料は、
280,000×0.095=26,600円/月 となります。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付をお願いします。納付しない場合は、任意継続被保険者の資格がなくなります。
また、前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合、保険料は割引となります。
保険料の納付方法
郵便局からのお振り込み、またはゆうちょ銀行へのお振り込みのみとなります。
退職される方に(株)ヤンマービジネスサービスまたは事業所窓口を通じて「健康保険任意継続保険料のご案内」をお送りします。健康保険任意継続保険料のご案内に、保険料の振込先情報・振込方法を記載していますので、ご確認のうえ、お振り込みをお願いいたします。
国民健康保険の保険料との検討について
お住まいの市町村で算定されますので、市役所等へお問い合わせをお願いします。市町村によっては、ウェブサイトで保険料の案内をしている場合もありますので、一度ご確認ください。
(例)GoogleやYahoo!サイトで「大阪市 国保保険料」と検索
任意継続被保険者の資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になったとき
- ⑥資格喪失を申し出たとき
任意継続被保険者の保険給付・保健事業
保険証による医療給付、健診の補助制度、給付金(健康保険法で定められた給付と当組合独自の給付)等を受けられます。
給付内容の詳細は、こちらをご覧ください。