死亡したとき
埋葬料(費)・家族埋葬料
本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、被保険者によって生計を維持されていた人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
なお、被扶養者である家族が死亡したときは、脱退の届出が必要です。
手続き
埋葬料(費)・家族埋葬料をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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- 提出先:事業所窓口部門経由、健康保険組合(退職者・任意継続被保険者は直接健保)
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- 埋葬料(費)請求書
- ※添付書類は用紙に記載
被保険者の資格を失ったときの手続き
- 必要書類
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- 提出先:事業所窓口部門経由、健康保険組合(任意継続被保険者は直接健保)
- 健康保険被保険者証
- ※資格を失った日から5日以内に返納してください。
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- ※任意継続被保険者が2年未満で脱退するとき「任意継続被保険者脱退届」
もっと詳しく
- 『本人によって扶養されていた遺族』とは?
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埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合
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自殺の場合でも埋葬料は支給されます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき
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死産のときは、家族埋葬料は請求できません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。