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傷病手当金・傷病手当付加金・延長傷病手当付加金について

2022年02月17日

〇2022年1月1日から健康保険法の改正により、支給開始日から通算して1年6ヶ月の傷病手当金が

 支給されます。同支給期間中に就労し、傷病手当金が支給されない期間がある場合は、その期間を延長し、

 通算して1年6ヶ月支給されます。

〇傷病手当金付加金と延長傷病手当金付加金については、従来通り通算化しません。

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