2019年04月22日
就職・入学の季節を迎え、ヤンマー健康保険組合の被保険者のご家族にも、就職される方がおられると思います。
つきましては、健康保険の被扶養者異動(除外)手続きについて下記にご案内致しますので、被扶養者であるご家族に該当される方が
おられましたら、速やかに各事業所窓口部門、またはYBS PSセンターを通じ手続きをお取りください。
◆就職されたご家族がおられる場合
就職先で健康保険に加入されます。下記を取り揃え、各事業所窓口部門(YBS PSセンター)へ送付してください。
[必要書類]
①「被扶養者異動届(正)(副)」※
②「ヤンマー健保の被保険者証」(対象被扶養者の証のみ返却してください)
③「就職先で取得された被保険者証(写)」(被保険者証が交付され次第、手続きしてください)
*新しい保険証の資格取得日以降にヤンマー健保の被保険者証で医療機関・薬局へかかられている場合は、
速やかに各医療機関・薬局へ健康保険の切替えの連絡をしてください。
◆勤務先で社会保険を取得されない方でも下記のような場合は被扶養者除外の申請が必要です
収入限度額が認定基準を超過するとき
・雇用契約などから推定した収入基準[130万円/年・108,333円/月(非課税交通費含む)]を超える場合
・基準内での収入予定であったが、収入が3カ月継続して基準を超えた場合 など HP参照
扶養対象から外れますので、被扶養者の除外手続きの上、国民健康保険にご加入ください。
[必要書類]
①「被扶養者異動届(正)(副)」※
②「ヤンマー健保の被保険者証」(対象被扶養者の証のみ返却してください)
上記を取り揃え、各事業所窓口部門(YBS PSセンター)へ送付してください。
手続き後、国民健康保険加入に必要な「資格喪失証明書」を交付致します。
*被扶養者削除日以降にヤンマー健保の被保険者証で医療機関・薬局へかかられている場合は、
速やかに各医療機関・薬局へ健康保険の切替えの連絡をしてください。
◆注意◆
健康保険組合が実施する被扶養者現況調査の際には、収入基準をお守りいただいているか等を確認するため、諸書類の提出を
お願いしております。
収入が基準内である被扶養者の方も、収入を得られた時の明細書等はお手元に残していただき、健康保険組合からの依頼時には
ご提出いただけますようご協力お願いいたします。
*速やかに手続きされなかった場合
扶養削除日(新加入健康保険の資格取得日)~手続き完了日までの期間の医療費・その他給付金をヤンマー健保で負担した場合は、
手続き完了日から概ね3ヵ月後に健保負担分をヤンマー健保より被保険者宛てに請求します。
振込手数料は被保険者負担となりますので手続きは速やかにお願いいたします。
※ 「被扶養者異動届(正)(副)」について※
人事ワークフローを使用する方(新ワークフロー内)
⇒家族異動・氏名・世帯主区分変更届で扶養除外を入力、出力された届出用紙に捺印。
人事ワークフローの入出力に関するお問合せは、YBS PSセンターへお願いします。
上記以外の方
⇒各事業所窓口や総務・労務にある「被扶養者異動届」(2枚複写)に記入・捺印。