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【任意継続保険】納付期限を過ぎた場合は資格を喪失します

2022年10月10日

 

任意継続保険にご加入の皆さまへ

 

 

 

任意継続保険加入前にお渡ししています「健康保険任意継続保険料のご案内」に保険料の納付期限を記載しています。

 

納付期限を過ぎた場合は、ヤンマー健康保険組合の資格を喪失します。

 

資格喪失後に被保険者証を使用して医療機関を受診した場合は、医療費を請求いたしますので、ご注意ください。

 

また、納付期限後の保険料の受付は致しかねます。

 

 

 

ご自身で管理いただきますよう、ご協力の程お願い申し上げます。

 

 

任意継続保険窓口:ヤンマー健康保険組合 阿部

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