傷病手当金・傷病手当付加金・延長傷病手当付加金について 2022年02月17日 〇2022年1月1日から健康保険法の改正により、支給開始日から通算して1年6ヶ月の傷病手当金が 支給されます。同支給期間中に就労し、傷病手当金が支給されない期間がある場合は、その期間を延長し、 通算して1年6ヶ月支給されます。 〇傷病手当金付加金と延長傷病手当金付加金については、従来通り通算化しません。 次の記事へ前の記事へ