保険証編
家族が加入するとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被扶養者申請時の提出書類一覧はこちら
- 必要書類
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- 提出先:事業所窓口部門経由、健康保険組合(任意継続被保険者は直接健保)
- 被扶養者(異動)届
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- 扶養状況報告書
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- 給与賞与支払証明書・報告書
- ※事由発生から5日以内に提出してください。
例外該当事由 | 証明書類 | |
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① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し |
③ | 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
お子様が生まれたときの扶養申請
下記書類を事業所窓口部門経由(任意継続被保険者は健保へ直送)当健保に提出してください。
- 必要書類
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- 被扶養者異動届
- 「母子手帳の出生届済証明欄と両親の名前・住所が記入されたページの写し」
または「世帯全員分の住民台帳の写し(続柄・筆頭者等記載省略なし)」 - 配偶者が当健保の被扶養者でない場合は「配偶者の公的収入証明書」
家族が脱退するとき
被扶養者が下記のような場合は扶養削除の申請が必要です。
- ①就職などにより、他の健康保険の被保険者となったとき 手続きはこちら
- ②収入額が認定基準を超過するとき
- 1)雇用契約・年金改定通知などから推定して収入基準を超える場合
- 2)基準内での収入予定であったが、収入が3カ月継続して基準を超えた場合
など
- ③被保険者が主たる生計維持者でなくなったとき
- ④他の被保険者の扶養家族となったとき
- ⑤被保険者と同居が条件の家族で別居したとき
- ⑥雇用保険の給付金の受給を開始したとき
- ⑦離婚したとき
- ⑧死亡したとき
- ⑨後期高齢者医療制度へ移行するとき
- 必要書類
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- 提出先:事業所窓口部門経由、健康保険組合(任意継続被保険者は直接健保)
- 被扶養者(異動)届
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
- 高齢受給者証(交付されている場合)
- ※事由発生から5日以内に提出してください。
被扶養者が就職されたときの除外申請
下記書類を事業所窓口部門経由(任意継続被保険者は健保へ直送)当健保に提出ください。
- 必要書類
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- 被扶養者異動届
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証
- 就職先で取得された健康保険被保険者証の写し
保険証を紛失・き損したとき
(1)自宅外での遺失・紛失や盗難被害により保険証をなくしたとき
- ①まず最寄りの警察署に遺失物(盗難の場合は被害届)の届を出してください。
- ※保険証を悪用されて損害を受けても健康保険組合は損額を補償することはできません。
- ※警察に届けることで、届出日からは自分の手元にないため使用していないことが証明できます。
- ②『健康保険被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)』を事業所窓口経由で健保に提出してください。
(2)自宅内での紛失により保険証をなくしたとき
- ①第三者による悪用のおそれがある場合は警察に「遺失物届」を提出してください。
- ②『健康保険被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)』を事業所窓口経由で健保に提出してください。
(3)保険証カードが割れたり、一部欠けた場合(破損)や文字が読み取りにくくなった場合(汚損)
- ①破損(汚損)した保険証の現物を添付して『健康保険被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)』を事業所窓口経由で健保に提出してください。
【注意事項】
- ①健康保険証の再交付を受ける場合は、1枚につき500円の再交付手数料が必要です。
(盗難被害・火災等の災害被害の場合は再交付手数料が免除される場合があります) - ②再交付手数料振込後、振込明細書(またはそれに代わるもの)を申請書に添付し事業所窓口経由(任意継続被保険者は健保組合へ直送)で申請願います。
- ③高齢受給者証の再交付については手数料は不要です。
- 必要書類
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- 提出先:事業所窓口部門経由、健康保険組合(任意継続被保険者は直接健保)
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- 健康保険被保険者証再交付申請書(兼 滅失届)
- 再交付手数料の銀行振込明細書(またはそれに代わるもの)のコピー
- 火災等災害による場合は罹災証明書のコピー
- 破損・汚損の場合は現物の健康保険被保険者証
- ※保険証を紛失・き損したら、ただちに提出してください。
氏名に変更があったとき
結婚などで被保険者や被扶養者の氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:事業所窓口部門経由、健康保険組合(任意継続被保険者は直接健保)
- 被扶養者被保険者氏名変更(生年月日訂正)届
- 住民票または変更手続後の免許証[裏表]の写し
- ※旧保険証は、健康保険組合に返納してください。
- ※改姓・改名した日から5日以内に提出してください。